教えて!しごとの先生
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執行役員である上司が、会社のメールアドレスを使って、私のプライベートの事や誹謗中傷、侮辱するようなないようを他社の方にメ…

執行役員である上司が、会社のメールアドレスを使って、私のプライベートの事や誹謗中傷、侮辱するようなないようを他社の方にメール送信しておりました。私の事だけでは無く、複数人の事がメールで送信されておりました。 その事を、社長含む役員に報告したところ、執行役員は解かれました。 その後、当該上司は一般職となり社内におり組織図上では私の部下の扱いです。 だからといって、元上司が謝罪するわけでも無く仕事の引き継ぎや報告をするわけでもなく現在に至ります。 個人的には、腸が煮えくり返る思いを抑えて仕事をしております。 このような場合、元上司に対して個人として損害賠償請求、慰謝料の請求とかをできないものなのでしょうか? ちなみに、私は元上司の行動について行けず今年12月に同会社を退職することになっております。

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回答(1件)

  • この場合は、報告した社長や役員に相談するのが1番大切だと思うよ。 自由にして良いと言う事なのか、降格処分をしたからそれで納得してくれという事なのか、答えになる言葉を聞けると楽になると思う。 事実上の損害賠償や慰謝料は まず社会的被害が出ていないから損害賠償は通らないと思う。 それに関しての事で通院しているなどの結果があれば、慰謝料は申し入れられると思うけど、微々たるもんだよ。

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