解決済み
監査論について質問です 問題を解いていて財務諸表に重要な影響を及ぼすような資産の評価、会計上の見積り等の経営者の意思や判断に依存している事項について は、経営者確認書の入手が適切な監査手続を実施するために重要である が〇でした。 経営者確認書は監査報告書と同時の日付出必ず入手しなければならないから、監査手続きを実施は経営者確認書を入手する前に終わってるものだと思ってましたが、経営者確認書の入手が適切な監査手続きの実施に重要というのはどういうことですか?
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「経営者確認書は監査報告書と同時の日付出必ず入手しなければならない」が勘違いのもとで、公的に決められているのは、他のご回答にもあるとおり、経営者確認書よりも前に監査報告書を発行しては駄目ってことまでです。 同日にしているのは、他のご回答にもみられるとおり、実務上の都合ないし監査法人等の内部規定によります。 監査報告書と同日まで経営者確認書を引っ張ったほうが、監査する側の保護になりやすい、監査する側にとって言い訳が立ちやすいんですよね。数日のタイムラグの間に何かあって、責任問題になったら困りますから。何かあっても経営者に責任を押し付けやすくなる、といいますか。 ですので、形式的には経営者確認書の日付を監査報告書と同日にしつつも、その前に監査手続を事実上終え先日付で経営者確認書を入手しておき、監査法人等の内部決裁に要する時間を確保し万が一に備える。万が一があれば、監査手続を延長する。「経営者確認書の入手が適切な監査手続を実施するために重要である」はこの実質面を指している、と読めば、ご理解に資すると思います。
実務的には、仰る通り、経営者確認書と監査報告書は同日の日付です。 但し、経営者確認書を入手せずに監査報告書を送付することは、禁止されています。 では、現実的にはどうするかと言うと、記載の日付は同日ですが、経営者確認書を監査報告書日前に入手して、経営者の押印を確認して、その後、すぐに監査報告書を発送するという対応になります。 よって、監査報告書のデリバリー自体は監査報告書日より後になることもあるため、クライアントに事前に説明しておくという流れになります。 つまり、記載の日付と実際のデリバリーの日付は違うということですね。 もちろん、都内のクライアントであれば、バイク便を使い、監査報告書日にデリバリーまで完了させますけどね。 ちなみに経営者確認書の押印の確認により監査手続は完了です。最後のダメ押しのようなものなので、監査調書での検討自体はもっと前に終わってますね。
監査報告書と同時の日付なんて決まりはありません。 監査基準報告書580 《4.経営者確認書の日付及び経営者確認書が対象とする事業年度》 13.経営者確認書の日付は、財務諸表に対する監査報告書日より後であってはならない。経営者確認書は、監査報告書が対象とする全ての事業年度に対する全ての財務諸表を対象とするものでなければならない(A14項からA17項参照)。
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