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宅建過去問 平成11年問5の4番について質問です。(TACの問題集で多少設問等変更されているかもしれません。)

宅建過去問 平成11年問5の4番について質問です。(TACの問題集で多少設問等変更されているかもしれません。)問題文:Aが、Bに対して不動産を売却し、所有権移転登記及び引渡しをした場合のBの代金の弁済に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 選択肢1 Bの親友Cが、Aに直接代金の支払いを済ませても、それがBの意思に反する弁済である場合には、Bの代金債務は消滅しないことがある。 選択肢4 Bの友人Eが、代金債務を連帯保証していたためAに全額弁済した場合、Eは、Aの承諾がないときでも、Aに代位する。 選択肢1は親友(正当な利益を有さない)は弁済が債務者の意思に反し、それを知っていた場合は弁済できない(民法474条2項) これは理解できました。 選択肢4の回答で 友人E(連帯保証人であるか否かとは無関係)がAに弁済した場合、Aの承諾がなくてもAに対する。 ですが、別サイトの回答は この場合、連帯保証人であれば、自らの保証債務の履行としてAに弁済している。 自らの債務の履行とはいえ、これは、主たる債務者Bのための弁済である。したがって、Eは、当然に債権者Aに代位する(民法499条)。Aの承諾を受ける必要はない。 となっています。連帯保証人であれば弁済できることはわかるんですが、 TACの回答の友人E(連帯保証人であるか否かとは無関係)ここですが、連帯保証人ではなければ友人Eは正当な利益を有しないものになると思います。 TACの回答は、正当な利益を有しないものの、弁済による代位についても、債権者の承諾は不要であるとなっております。 そうであれば、1番の親友で弁済ができないパターンと何が違うのでしょうか? 選択肢4の場合でも、債務者の意思に反し、それを債権者は知っていた場合は、弁済はできないが適用されるのでしょうか。 この、正当な利益を有しないものの、弁済による代位についても、債権者の承諾は不要であると問1の解答がごっちゃになってよくわかりません。親友と友人は一緒じゃないの?なぜ親友はダメで友人は大丈夫なの?って論点がずれてしまってます。 どなたかご教授いただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    おそらくですが。 問題文を読む限りでは。 選択肢1の論点は、第三者弁済ができるかどうかという話で。 選択肢4の論点は、第三者弁済ができた場合に、弁済による代位をするのに債権者の承諾が必要かどうか。という話です。 つまり、選択肢1と4は、状況が違う。論点が違う。ということです。 これは、単に問題文の読み方の問題なので、問題をこなして慣れるしかないです。 問題文には、必ず論点があるので、論点は何かに着目して読むようにしたらいいと思います。 TACの解説に誤りはないです。

  • 大前提として、有効な弁済をした場合には、承諾なくして代位できます。 選択肢4を素直に見た場合、Eは弁済をしているのですから、Aの承諾なくして代位できます。この限りにおいて、選択肢4やその解説に誤りはないと思われます。 他方、選択肢1については、弁済の有効性が問題になっています。正当な利益を有さない第三者が債権者の意思に反して債務の履行をしようとしても、それが弁済として有効とならない場合があることは474Ⅱの明文どおりであり、こちらも、解説を含めて誤りはありません。 以上のとおりで、問題文の読み方によると思いますが、4は弁済をした場合(=有効に弁済をした場合)で、1はそもそも有効に弁済をしたかどうかの話であって、状況が違うという理解は可能です。 なお、改正前も、正当な利益を有しない第三者は債務者の意思に反する弁済ができないとされており、個別の承諾までは要求されていませんので、念のため付け加えます。

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    なるほど:1

  • 旧法では正当な利益を有しない第三者の弁済による代位は債権者の承諾が必要と定められていました。 しかし、これはおかしいとして、改正民法では正当な利益を有しない第三者の弁済でも、当然に弁済分に付き代位すると改められています。

    なるほど:1

    ID非表示さん

  • 〉TACの回答の友人E(連帯保証人であるか否かとは無関係)ここですが、連帯保証人ではなければ友人Eは正当な利益を有しないものになると思います。 この部分ですが、特に「友人E(連帯保証人であるか否かとは無関係)」の部分ですが、この記述がここにしか出てこないんですけど、解説文のどこかにあるんでしょうけど、その全体の文脈をお知らせいただけませんか。 少なくとも相談文での引用ではEは連帯保証人とされていて、あるか否かとは無関係という記述と矛盾するので。

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