教えて!しごとの先生
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私は今個人事業主でネットショップをしています。

私は今個人事業主でネットショップをしています。昨年は離婚前で年収300万円程ではありますが、国民年金や住民税など母子家庭で小さい子供が2人いる身としてあまりにも高いため、ネットショップを副業にしてパートやアルバイトをして社会保険や厚生年金に入りたいと思っています。 その際、パートでも勤め先で社会保険等に入ることは可能なのでしょうか? 可能であれば週に何時間又は月に何時間程働かなくてはいけませんか? (副業にしてもきちんと自分で確定申告はします)

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回答(3件)

  • はい、パートでも社保には加入出来ますよ。 雇用者は、雇用形態(パートとか正社員とか)に関わらず、一定の条件を満たす働き方をする人は全員、社保に加入させる義務を負うて居ますからね。 その条件とは/通り有るんですよ。今現在で、101人以上の所用と100人以下の所用です。 前者は簡単に言うと ○月収88000円以上と ○週20時間以上の勤務 の「両方」を2ヶ月連続で実行した場合に加入対象者となります。 又後者では ○月収108334円(年収130万円の月割額)か、或いは ○週30時間の勤務 の今度はどちらかを、やはり2ヶ月連続で達成した時に加入対象者となります。 このようにお勤め先の規模によって基準が異なりますのでご注意下さいね。 尚、来月(10月)からこの101人・100人が51人・50人に変わりますので、ここもご注意下さいね。 又、パート分の収入については必ずパート先が年末調整してくれます。 これは国税徴収法による国内全企業の義務ですので、間違いなく実行されますよ。 なので、確定申告は個人事業分についてのみ行って下さいね。

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  • ざっくり回答しますね。 概ね週30時間以上労働すれば加入対象ですが、会社規模の条件などがあり51人以上の被保険者がいれば週20時間以上とあります。 が、表面だけの話しではなく、裏の話しをしますと会社側は社会保険料の負担をできるだけしたくないわけですよ。また、あなたのように加入したい人もいれば逆に加入したくない人もいるわけです。 ですから、会社もいろいろ考えて加入にならないような対策を練っているところでありますので 確実に被保険者と言われるのは週30時間以上と思っていれば間違いないです。

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  • 10月1日から短時間労働者の社保加入要件が緩和され、51人以上従業員がいる企業では、週20時間以上勤務、かつ、給与88,000円以上の従業員は、社保に加入させないといけないこととなります。

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