教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

同じ職場ではあるのですが、新しい部署へ異動になり1ヶ月が経ちました。

同じ職場ではあるのですが、新しい部署へ異動になり1ヶ月が経ちました。前の部署はカレンダー通りだったので、土日祝日の3連休に+有給をつけて大型連休にしたりしてましたが、今の部署は2連休以上はダメだと注意されます。 また年に5回は有給を取らないといけないと言われていて、5回は取れるのですが、それ以上は上司に確認して上司の許可がないと取れません。 また今の職場を辞める時に余った有給を消化して辞めるってことを禁止しているとの事でした。 以前の部署は大丈夫でした。 これって普通におかしいと思ってるんですが? 労基に相談するってのが一番早いのかもしれませんが、穏便に済ませるには、それに従うしかないということですかね? 旅行が趣味で年に一度海外へ行ってたのですが、2連休までしか取れないとなるともう行けなくなってしまうと思うと本当にショックです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ダメとか禁止とか それをやって何かペナルティでも あるのですか? 有給の5回以上の休みは、 当日に休めばいい、 体調不良とか、スマホを落として 手続きで1日かかるとか、 1日会社にいけない理由で いいですよ。 総務やそれに近い業務の社員に ルールを聞くか、 就業規則を見せてもらえばいい、 ルールで決まっていないなら その上司のエゴです。

  • 部署が変わると休暇の取得ルールが異なることはありますが、有給休暇の取得に関しては労働基準法で一定の保護がされています。特に、年次有給休暇は労働者の権利であり、使用者はその取得を妨げることはできません。ただし、休暇の取得時期については、事業の運営上必要があれば、使用者が調整を求めることは可能です。 穏便に解決するためには、まずは直属の上司や人事部との対話をお勧めします。自分の趣味やライフスタイルを説明し、柔軟な対応を求めることが有効です。それでも解決しない場合は、社内の相談窓口や労働基準監督署への相談を検討することも一つの手段です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 有給休暇の取得制限については、法的な根拠がなく、労働基準法に違反する可能性があります。 ・労働基準法では、年次有給休暇の付与日数や時季指定の制限はありますが、労働者が自由に取得できることが原則とされています。 ・会社が一方的に有給休暇の取得を制限したり、残日数の消化を禁止したりすることは違法な可能性があります。 ・ただし、業務の都合上、一時的に制限を設ける場合もあり得ます。その場合は労使で適切に協議する必要があります。 まずは上司や人事労務担当者に制度の根拠を確認し、労働基準監督署に相談するのが賢明です。制度の変更を求めるには労働組合や従業員代表と協議することが重要です。 一方で、会社と対立を避けたい場合は、一時的に制度に従いつつ、制度変更に向けて粘り強く交渉することをお勧めします。旅行の予定がある場合は、早めに有給休暇の申請を行うなど、工夫が必要かもしれません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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