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どなたか法律に詳しい方に質問です。タクシー会社に勤務している友人が今年度から運行管理者になったのですが、月に24時間勤務(少々の休憩はあるそうですが、、)を6日以上しています。結果として、月に拘束時間含めた労働時間が300時間を越えます。しかし、仮眠の時間や休憩、時間外残業は勤務時間から引かれているそうで、結果問題ない労働時間になるそうですが、素人にはよくわかりません。24時間勤務後、24時間休日があり、24時間勤務をするという、労働基準法に守られている普通の会社員からは考えられない働き方をしており、また、その友人はうつ病のような症状まで出てきて、見ていられません。 これは法に反しているのではないでしょうか?法に反している場合、どうにか助ける方法はないでしょうか?また、反していないのならば、その理由を教えていただきたいです。
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運行管理者の事は知りませが、タクシーの乗務員としては隔日勤務なら普通です。1日の最大拘束時間は21時間です。ですので人によっては朝起きて、仕事終わりで寝るまでに24時間超えてる人は居るでしょうね。但し月の最大拘束時間はハッキリは覚えてませんが270時間迄やったと思いますよ。本当に300時間超えてるのなら、労基にでも相談したらよいかと。
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