解決済み
育児休業延長による、「育児休業等取得者申出書」について教えてください。「養育のため休業する期間」に記載した日までは職場復帰できないのでしょうか?補足ですが… ・今年10月には育児休業が終わってしまいます。 ・延長は今回が初めてです。 ・会社事情により、延長をしてほしいとのことで申出書が送られてきました。 どうぞ宜しくお願いいたします。
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延長は本人の意思によります。 会社の都合による延長は認められません。育休法・男女雇用機会均等法違反(不利益な取り扱い)ですし、少なくとも休業手当の対象になります。 なお、終了日の繰り上げは法に規定がありませんので、会社との合意によります。 ※法律は、文書の様式まで指定していません。質問者が挙げた文書は、質問者の勤め先独自の文書です。
なるほど:2
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