解決済み
パート主婦の扶養について質問です。 色々調べてみたのですが、情報がありすぎて混乱してきたので詳しい方どうか教えてください。 ①今年の2024年7月から夫の扶養に入りました加入時は自身の収入は0円でしたが、6月までは仕事をしていました。 今後はパートを始める予定なのですが、 その場合、2024年1月〜12月の合計収入で超えてはいけない額を計算するのでしょうか。。? (こちらも税法上と保険上では認識が異なりますか?) ②検討中のパートの時給が1,112円です。 この場合週19hまでなら 21,128円/週で1ヶ月あたり84,512円の収入なので8.8万円以内に収まり、所得税・住民税の支払いを免れ103万も106万の壁も超えずに済む!という認識で間違いないでしょうか。 (交通費•賞与は含まない金額です) ※他のスタッフとのシフトの関係で週間8h×2日のような働き方をしなければいけない日があっても20時間以内であれば問題ないですか? ③最悪住民税・所得税を払ってもいいと考えた場合、次に意識すべき壁とはどこになるのでしょう? 月8.8万迄や20時間以内とは健康保険上の扶養ですよね? 私のように、健康保険上の扶養からは外れたくないけど、税法上からは外れてもOKな場合はどのような働き方が良いのでしょうか。130万ギリギリまで働く?(この場合の健康保険上の超えてはいけないラインなどはどこになるのか→現保険証を維持したいのです) それとも年間103万を超えずに働く方が効率がいいのか、、 これを書いてる今もかなり混乱してきました( ; ; ) 文章がまとまっておらず申し訳ないのですがアドバイスよろしくお願いします。
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色々な情報が、ニセ情報も含めて飛び交っていますから大変ですよね。 整理して差し上げましょう。 ①はい、税法と健康保険法で基準の考え方は違っていて、後者では年間合計は無関係です。税法のように、年間合計が出るのを待っての判断はしないんです。年末まで病気もケガもしない、って決まった訳でも有りませんからね。 ですので、6月迄に何百万円稼いでおられてもそれは一切無関係で、今後の事は7月以降の月収で判断する事となります。 ②ご指摘の内容は、101人以上の所にお勤めになる時限定で当たっています。 そこでは 1.継続して2ヶ月以上雇用される見込み 2.学生ではない事 3.月収88,000円以上 4.週20時間以上の勤務 の4点全てに該当すれば加入対象者となるので、逆に言えば1点でも該当しなければ加入しない事になります。ですので3.を超えても4.を超えないなら加入しない事になりますよ。 ご参考までに、こういう働き方、2年前の2022年10月以降に爆増した事が有るんですよ。その時、上の1.~4.の規準が、501人以上の企業限定だったのが101人以上の所に拡大されたからです。そう言う、拡大されたところで、週19時間とか19.5時間って言う働き方が爆増したんですよ。会社だって社保の会社負担をしたい訳では有りませんので、利害が一致した、って事でしょうね。 なので、今回も会社がその手の「相談」には応じてくれ易いと思いますよ。 ③住民税は地方税ですので、課税標準は県毎に微差が有るんですが概ね90万円台半ば以上を稼ぐと、掛かって来ます。所得税は年間106万円ですね。 実務上は月収88,000円以上を稼ぐと一旦徴収され、年末に合計を出して106万円を超えればそのまま徴収、超えていなければ還付となります。年末調整ですね。 そして最後にこれらを総合すると、月88,000円を超え、20時間に達しない働き方をなされば所得税・住民税は掛かるものの社会保険と雇用保険に入らない働き方が可能だ、って事になりますよ。 但し、今現在で101人以上、10月以降は51人以上の所にお勤めになる場合限定のお話しです。 もし、それより小さい所にお勤めならお知らせください。別の基準になるのでお知らせします。
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簡単にまとめると、旦那様の健康保険組合の判断です 一例で私の場合は、数年に一度、給与明細直近3ヶ月と 源泉徴収票の提出を求められて審査されます (交通費は含まれますよ) たまたま年末などに重なって、月の収入が9万円超過して いてもその前後で超過しておらず、指定範囲なら そのまま健康保険組合に留まれます
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