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勤務先が従業員数101名以上(厚生年金の被保険者数。

勤務先が従業員数101名以上(厚生年金の被保険者数。2024年10月以降は51名以上)の場合、週の労働時間が20時間以上で、なおかつ決まった月収が8万8000円以上、雇用期間が2ヵ月を超える(見込みを含む) 上記の場合、アルバイト・パートでも 社会保険適用になりますが、 これフリーターでフルタイム働きたくない人には メリットですよね? 保険料と年金約4万円を会社が負担してくれるからです。 扶養控除内の主婦にはデメリットかもわかりませんが どうなんですかね? 会社側はこの制度を受け入れるしかないですが、 嫌なんでしょうかね?

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pru********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >フリーターでフルタイム働きたくない人にはメリットですよね? まあそうですね。 >扶養控除内の主婦にはデメリットかもわかりませんがどうなんですかね? 扶養控除は給与収入103万円以内ですから影響は受けません。むしろ最低賃金上げの方が影響を受けます。 社会保険の扶養なら130万円以内だとOKですから影響があります。130万円近くで抑えていても短時間労働者の社会保険加入の対象になってしまうと扶養から外れて自分が被保険者にならなければなりません。 そもそも社会保険の扶養(特に配偶者の扶養)という制度が時代に合わないのです。厚生年金の扶養は配偶者だけですが、国民年金保険料の毎月16,980円を貰っているようなものです。国民健康保険や国民年金には扶養制度はありません。 >会社側はこの制度を受け入れるしかないですが、嫌なんでしょうかね? 嫌でしょう。最低賃金は上がるし、これまで対象でなかった短時間労働者の社会保険料の半分まで負担しなければならなくなり往復びんたを食らったようなものです。対抗策として、労働時間を減らすか加入対象にならない人を雇うなどします。

    なるほど:1

    そうだね:1

    ありがとう:1

    kjt********さん

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