解決済み
マンション管理士試験で質問です。 マーカーで囲った所に、2つ疑問があるのですが、一つは少しあやふやで、前に一読した時に、 規約や議事録の閲覧請求するのに、「書面」が必要とか、特に「理由」が必要とかあった気がするのですが、分かる方居ますか? もしかしたら勘違いの可能性もあります…。 もう一つは簡単な事なのですが、 「日時を指定出来る」というのは、閲覧させる理事長側?閲覧請求側? どちらでしょうか? 毎回、気になります。 ご存知の方教えてください。
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国交省の標準管理規約49条の定めですね。そこには「…組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、…」とあるので、「書面」が必要なことは分かります。しかし、「理由」については、この49条には何らの定めもありません。したがって、議事録の閲覧請求に関しては、「理由」の記載は必要ありません。 ところが、64条及び64条の2には以下のように定められています。 「理事長は、会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類を、書面又は電磁的記録により作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。」 「理事長は、組合員名簿及び居住者名簿(以下「組合員名簿等」という。)を、書面又は電磁的記録により作成して保管し、組合員の相当の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。」 この場合は「…理由を付した書面…による請求…」とあるので、「理由」が必要です。おそらく帳票類に関しては、監事による会計監査があるので、監事を飛び越えてそれらを閲覧すさせるのは、紛失とか改ざんとか、正当な監査を阻害する恐れがあるので、「理由」がなければ閲覧させないということだろうと思います。 また、組合員名簿と居住者名簿に関しては、組合員だけに閲覧を認めていますが、個人情報保護の観点から、これも「相当の理由」がなければ閲覧させないということだと思います。 いずれの条文も主語は「理事長は、…」なので、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができるのは「理事長」です。閲覧請求者はそれに従わなければなりません。
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