解決済み
警備業務について質問です。 1号警備登録しかしてない会社が2号警備業務をする事が可能なのでしょうか。施設警備及び機械警備しかしていない会社が交通誘導業務の案件を契約し交通誘導が出来る警備会社に丸投げ発注をしています。 これは違反にはならないのでしょうか?
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駐車場の出入り誘導や駐車場内などなら施設つまり1号に当たりますので可能です。 流石にガチの道路工事とかは違反になると思うので無理ですけどね。
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