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消防法で工場に進めていて 消防署の点検の時だけ消火器の前に物を置かない 普段は物を置かれている これってどこに通報したら…

消防法で工場に進めていて 消防署の点検の時だけ消火器の前に物を置かない 普段は物を置かれている これってどこに通報したらいいですか

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    防災業務従事者です。 「消防機関への通報」や「警察・検察等捜査機関への告発」が考えられますが、実務面を考えると「消防機関への通報」が現実的と思われます。理由については以下の点が挙げられます。 消防の予防査察・指導については、新宿歌舞伎町の「明星56ビル火災」以降関連法規の改正により厳罰化と予防査察体制の充実が図られました。 これにより、消防法違反により指導や命令を受けたにもかかわらずその内容を無視して火災を発生させ死傷者が出た場合には、最悪の場合、会社の代表者や防火管理者等関係者に対し「3年以下の懲役または300 万円以下の罰金(場合により懲役刑と罰金刑を両方併科)」に処することができる上、会社に対しても「最高1億円の罰金刑」を科すことができるようになりました。 また、査察指導についても、「予告しての実施が困難な場合には、事前予告なしで差し支えない」こととなりました。査察時の指導に従わない場合、繰り返し指導がなされますが、それでも改善がない場合、消防は「命令」を発することができますし、命令にも従わない場合には建物の使用を禁止することも可能です。 更に、指導や命令に従わない場合、指導等を継続しながら、並行して違反公表の手続きを進めることができます。 これは、消防機関の指導や命令に従わない事業者の名称や所在地・指導命令の内容を一般の方に対して公表するものです。 懲役や罰金刑は警察や検察・裁判所が刑事事件として対応しますが、指導査察や違反公表制度については消防機関側が対応します。 それらをスムーズにするためには「消防機関への通報」がよいと思われます。

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