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職業訓練支援給付金について質問です。 月曜~金曜までの平日に専門学校に通っています。土日祝日分や、夏休み等の長…

職業訓練支援給付金について質問です。 月曜~金曜までの平日に専門学校に通っています。土日祝日分や、夏休み等の長期休暇時の日数は支給対象にならないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「職業訓練支援給付金」の対象で受給中なのですよね?。この給付金は受講日数(出席日数)に対しての給付金となっているはずなので休講中は不支給になるのでは・・ただし離職者の「生活支援」という意味合いがあるので詳しくはハローワークで聞くべきではというかこの支援金を承認された時点で説明があったのでは?・・

    ありがとう:1

  • 一定要件を満たせば、訓練期間中月 10 万円の「職業訓練受講給付金」を支給のことでしょうか。 月10万円ですから、土日祝日分や、夏休み等の長期休暇時の日数は関係ン愛と思います。 そうではなくて、受講手当(1日500円・40日間まで)や交通費の話でしたら、訓練が休みの日は支給対象にならないと思います。

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