解決済み
写真の問題(国民年金法)について解説をお願いします問題:保険料半額免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480 から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度として、所定の国庫負担が行われる。 答え:○ 本旨の通りである。 半額免除期間なのに、納付済期間と1/4免除期間を控除するのがわからないです 文章が変かもしれませんが教えていただけると助かります。お願いいたします。
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国民年金法第27条で規定されているためです。 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141#Mp-Ch_3-Se_2-At_27 同条の各号の意味は、下記URLの「各号(第1号から第8号)に規定される内容について」の表を参照して下さい。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000095039.pdf#page=123 その上で、下記URLの「※4 年金額に反映される国庫負担の限度は‥‥」以降の「なお‥‥」以降を読んでいただくと良いと思います。 「なお‥‥」以降の内容が、ご質問での疑問を解決するための核心です。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000095039.pdf#page=124
なるほど:3
ありがとう:3
保険料納付済期間及び各保険料免除期間を合算した月数が480月を超える場合 (満額の老齢基礎年金を受給するために60歳以後に任意加入した場合等)の年金額の計算のようです。 P106あたりから参照。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000095039.pdf
なるほど:1
そうだね:2
ありがとう:1
Eの問題の前に、前提を記載した文章があるのではありませんか? 例えば、 国民年金加入期間は480ヵ月あり、そのうち保険料納付済期間と保険料半額免除期間と4分の1免除期間がある・・・とか。
ありがとう:1
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