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社会保険、扶養についての質問です。 現在夫の扶養に入っています。 9月から昼間のパートと夜間のパート掛け持ちしよ…

社会保険、扶養についての質問です。 現在夫の扶養に入っています。 9月から昼間のパートと夜間のパート掛け持ちしようと思っていますが、 ・昼の収入は月15万程度・夜の収入は88000円以下 この場合、条件を満たしたとして社会保険に加入するのは昼のみという解釈で合っていますか? 今まで年収130万以内に納めて夫の社会保険の扶養に入れるように調整していたのですが、手取りを増やしたい為自分の働く先で時間を増やし社会保険に加入したいと思いました。 ですが、子供の幼稚園の関係もあり急な休みが増えたり長時間働けないことから夜のパートと掛け持ちして収入を増やそうと思っています。 調べたところ両方で条件を満たしてしまうと社会保険の二重加入になってしまうため片方を抑えればないのかなと思いました。

補足

補足です。 夜のパートの面接の際に社会保険に加入しないようギリギリのラインで働きたい旨を伝えるのは意味的にはおかしいでしょうか?

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回答(2件)

  • >夜のパートの面接の際に社会保険に加入しないようギリギリのラインで働きたい旨を伝えるのは意味的にはおかしいでしょうか? むしろ言わないと雇う側もどのくらい働いてもらえるのか労働力の計算ができないと思いますし、入った後「こんなはずじゃなかった」という事になってもお互いに困ると思います。

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  • 社会保険に加入することを希望するなら、先ずはその会社に適用されている加入条件を確認する必要があります。社会保険は、加入条件を満たさないと加入することが出来ませんが、全ての会社に対して同じように加入条件を適用しているわけではありません。極端な話、社会保険が適用されていない会社ではどれだけ働いても社会保険に加入することは出来ません。 社会保険は、原則として契約上の労働条件を優先して加入の可否を判断しますので、加入することを希望する場合は加入条件を満たす労働条件で契約する必要があります。逆に、加入することを希望しない会社では、加入条件を満たさない労働条件で契約する必要があります。しかし、契約上の労働条件が加入条件を満たしていなくても、実際の勤務実績が2ヶ月継続して加入条件を満たし、3ヶ月目も継続して加入条件を満たす見込みがある場合は、3ヶ月目から加入させられます。これは、社会保険を管轄する日本年金機構(年金事務所)で社会保険を担当する職員から直接聞いた情報です。 契約上の労働条件が加入条件を満たしていても、実際の勤務実績が2ヶ月継続して加入条件を満たさず、3ヶ月目も継続して加入条件を満たす見込みがない場合は、3ヶ月目に脱退させられます。 社会保険の加入条件は、全ての条件を満たすことにより成立しますので、1つだけでも満たさない条件があると加入することが出来ません。逆に言えば、1つでも満たさない条件があれば加入させられることはありません。 2箇所の会社で掛け持ちして働く場合に2箇所の会社て加入条件を満たすと2箇所の会社で社会保険に加入する義務があります。当然として、社会保険料は2箇所の会社で徴収されることになります。将来の老齢年金を増やすために自ら望んで2箇所以上の会社で社会保険に加入する人もいますが、多くの場合は保険料負担を回避するために、社会保険に加入する会社は1箇所に留め、それ以外は社会保険の加入条件を満たさない労働条件で働くことを選択しています。 社会保険加入条件『3/4ルール』 ①会社(正社員)の週の所定労働時間の3/4以上 ②会社(正社員)の月の所定労働日数の3/4以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④社会保険適用事業所又は任意適用事業所である ①〜④全て満たす ①の目安は週に30時間です。 ②の目安は月に17日です。 時短労働者(パート・バイト)の社会保険加入条件 ①週の所定労働時間20時間以上 ②月の所定内賃金88,000円以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④学生ではない(夜学・休学・定時制・通信制を除く) ⑤従業員(厚生年金被保険者)が常時101人以上の社会保険適用事業所又は任意適用事業所である (令和6年10月以降は51人以上) 又は任意特定適用事業所である ①~⑤全て満たす

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