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パートで雇用契約を結んでいる場合、例えばシフト作成者と揉めて1ヶ月間勤務無しになる事はありえますか?最低勤務日数とかあり…

パートで雇用契約を結んでいる場合、例えばシフト作成者と揉めて1ヶ月間勤務無しになる事はありえますか?最低勤務日数とかありますか?もしシフトカットされても受け入れるしかないですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    シフト作成者と表現するに普通の平社員あたりでしょうか? 嫌がらせ的にする人はいるかもしれませんが、個人の資質の問題ですね 最低勤務日数は雇用契約できまっている日数になります。 シフトに入れてもらえなかったら、会社にシフト作成者がシフトに入れてくれませんでしたので、働けませんでした。休業補償をお願いします。と言えばいいんじゃないんでしょうか。

  • これはシフト作成者の個人的な感情が理由でしょうか、もしくは会社規定の懲戒としての罰則的なものでしょうか。 前者なら上へパワハラだと報告して改善してもらってください。後者なら揉めた内容が懲戒として1ヶ月勤務できない(謹慎・自宅待機)といった事が妥当か一度労働基準監督署へ相談された方がいいと思います。1ヶ月もの長期間仕事をさせないというのは相当な理由が生じていると思いますが・・・

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  • いえ、雇用契約書に記載されている時間数は確保されなければなりません。それが法の規定ですし、その為の契約ですよ。 契約の相手でもない1使用人たるシフト作成者ごときの私情で左右出来るものでは有りませんし、もしもそんなことをされそうになったら上層部に言えば良いですよ。 或いは、労基でも受け付けてくれますよ。勿論、無料です。

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  • はい 契約内容次第です 詫びを入れる手もあるでしょう

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