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勤めている会社はフレックスタイム制なのですが、月の定められた労働時間が多いと感じるのですがこれは法的にはアウトではないのでしょうか? 月30日→186時間 月31日→192時間また、2ヶ月に一回往復4時間かかる会議(会議は2時間)があるのですが、出勤後に会議に向かうこともあります。 この往復4時間分は勤務時間に当ててもらえないのでしょうか? フレックスタイム制で時間数も多く、なかなか厳しいなと感じました。 社労士の勉強を始めましたが、なかなか難しいので知識のある方教えてください。
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労基法では週40時間以内(特例事業所は週44時間以内)であれば違法ではないです。 特例事業所の場合、44時間÷7日✕30日=188.57時間、44時間÷7日✕31日≒194.85時間までのため、30日の月の186時間、31日の月の192時間は労働基準法内です。 移動時間中が労働時間に当たるかどうかは、使用者の指揮命令下にある(作業をしている等)か、自由に過ごせるかによって労働時間となるかの判断が分かれます。例えば所定労働時間中や自動車運転で荷物を運んでいるのは労働時間ですから賃金が発生します。
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