免許いらないのは 自ら賃貸のみ、だよ。 Aが所有しているビルを、A自らが賃貸するなら免許はいらないよ。 そこにBが介入して、 Aが所有しているビルを、Bが代理で賃貸 Aが所有しているビルを、Bが媒介で賃貸 になってくると、宅建業になるよ。つまり免許が必要。(AもBも) 簡単に書いたので、不特定多数に継続的に、業を行ったと解釈してね。
民法による「代理の効果は本人に帰属」と、誰が代理人になれるかは別の話です。 宅建業法では、売買、交換、賃貸借の代理を宅建業者に限っています。
< 質問に関する求人 >
宅建(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る