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マンション管理士の問題について質問です。 標準管理規約での総会の成立要件について、議決権総数の半数以上を有する組合員が…

マンション管理士の問題について質問です。 標準管理規約での総会の成立要件について、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならないとされています。ここでのメカニズムが理解できていないのですが、 例えばですが、 1戸当たり100m2、合計2000m2の計20戸のマンションがあり、Aさんが11戸、他9人が1戸ずつで所有しているとした場合、上記の議決権総数の半数以上を有する組合員の出席とは、どのようなパターンになるのでしょうか。 議決権総数は2000m2なので、半分1000m2以上を持っているのは、Aさんだけなので、Aさんだけ出席という形になるということでしょうか。 有識者の方ご教授を宜しくお願い致します。

補足

他の有識者の方、お手数ですがご教授を宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    念のため... (総会の会議及び議事) 第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有す る組合員が出席しなければならない。 は、 「過半数以上を有する(個人)が出席」 ではなく 「合計で過半数以上となる(人々)が出席」 である。 質問者の例の場合A個人でもOKだが、 例えば全員一人一戸所有していた場合は11人以上の出席が必要だという事。

  • 議決権を床面積の割合としている場合、標準管理規約では「総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。」ですので、提示されたパターンではAさんが出席しない場合は、他の区分所有者全員が出席したとしても不成立となり決議できません。Aさんの出席は必須であり、逆にAさん一人でも総会は成立します。 さらに言えば「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。」ですので、区分所有者全員が出席したとしても、Aさん一人が反対すれば決議されません。 ちょっとサンプルが極端すぎましたね。

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