教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

公務員です。 7月から入ってきたパートの人がすでに有給休暇を5日ほど取っている気がします。 入って1.2週間目?に最初…

公務員です。 7月から入ってきたパートの人がすでに有給休暇を5日ほど取っている気がします。 入って1.2週間目?に最初に有休取ったと思います まだ入ってすぐなのに付与されるものなんですか?また、何日付与されるのでしょうか? 子供がいる人でその関係で休んでるみたいなんですが、 このままのペースだと何日で無くなるのか気になっています。

続きを読む

244閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    企業の人事担当者です。 有給休暇について、労働基準法では、入社して6ヶ月が経過した時点で出勤率が8割以上であれば、初回の付与がなされるルールになっています。そのため、入社から半年以内の従業員が怪我や病気、急な私用を理由に会社を休むときには、有給休暇がないので原則「欠勤」として扱うこととなります。 そういった事象を防ぐために、入社日の時点で一定日数の有給休暇を付与する(前倒し付与)というルールを就業規則で定めているようでしたら、就業規則で定めた日数が付与されているはずです(法律より労働者が有利になる措置ですので問題ございません)。 そのような社内ルールを聞いたことがないようでしたら、育児・介護休業法で定められている子の看護休暇が考えられます。こちらは入社日半年が経過しなくても取得できます。 子の看護休暇とは、小学校入学前の子を育てる従業員が、子ども1人につき年間5日(お子さんが複数いる場合は、上限は年間10日)の休暇を取得できる休暇です。有給休暇とは別に休暇を設けることで、子育て世代の従業員が育児しながら働きやすくなることを目的としています。子どもの病気やケガの看病のほか、予防接種や健康診断を受ける際にも使用できます。 取得日が無給か有給かは企業が定めることができます。ちなみに私の会社では就業規則で有給と定めています。 但し、子の看護休暇は労使協定を締結することにより、入社6ヶ月に満たない労働者は除外することが出来ます。もし、事業所にて労使協定で除外されているようでしたら入社6ヶ月経過する迄は使用出来ません。 ご参考に。

  • 任期付採用でも非常勤でも有給や厚生休暇は付与されますよ.気になるなら上司に確認すれば良い。後組合に入ればハンドブックに詳しく出ている。それにしても狭量だね。

  • 公務員だと入社から20日付与されてませんか? あなたも入社と同時に付与されたのではないですか? 他人が有給で何日休もうが別によくないですか? なくなったら欠勤になるだけなんですから。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

公務員(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる