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宅建試験についての質問です。 宅建業方の37条書面の問題で、 下から2番目の文章(代金☀︎交換差金に関する賃借の斡旋が不…

宅建試験についての質問です。 宅建業方の37条書面の問題で、 下から2番目の文章(代金☀︎交換差金に関する賃借の斡旋が不成立の場合の措置)がなぜ売買☀︎交換の時のみの文章となるのかがわかりません。賃借について話しているのに なぜ売買の場合のみ必要となるのでしょうか? 訳がわからず覚えられないので 理由が知りたいです。 よろしくお願い致します。

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1151044737さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    まさか、ないとは思うんだけど、 代金☀︎交換差金に関する賃借の斡旋が不成立の場合の措置 を 「代金」☀︎「交換差金」に関する「賃借」の斡旋が不成立の場合の措置 って読んでないよね? これは物件の賃借ではなくて、お金の賃借ね。 つまり、 買主「今お金あまりないよ」 業者「ローン紹介しますよ」 って話。 このお金の貸し借り(ローン)のやり取りを斡旋(あっせん)と言う。 この斡旋をしても買主が過去に「自己破産」「カード滞納によるブラックリスト」などがあればローンは通らないことがある。 そのローンの不成立のときにどうするかっていう措置が必要かどうかって意味だよ。 私も今年受験しますので頑張りましょう。

    dwo********さん

  • 交換差金というのは、不動産を交換する場合に発生する価格の差なので、基本的には代金のことと考えるといいと思います。 「代金に関する貸借の斡旋が不成立の場合の措置」というのは、不動産売買(交換)において、購入者から宅建業者に支払われる代金が手持ち資金だけでは不足しているときの話。たとえば「◎◎銀行に金銭貸借(つまりローン)の斡旋」をした場合などにおいて、ローンが不成立になることがあり、その場合、どうするのかということの説明が義務付けられています。 これは、取引の対象が、売買および交換だから必要となることであって、賃貸物件には関わりがないということです。

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    mc6********さん

  • テキストは 代金☀︎交換差金に関する(賃借)の斡旋が不成立の場合の措置 ではなく 代金☀︎交換差金に関する(貸借)の斡旋が不成立の場合の措置 と書いている。 つまり 【代金】☀︎【交換】差金に関する【賃借】の斡旋が【不成立】の場合の措置 ではなく 代金☀︎交換差【金に関する貸借】の斡旋が【不成立】の場合の措置 であり 買主が代金を即金で払えない場合、業者がローンをあっせんする場合の事。

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    なぽれおんのきりふださん

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