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簿記2級税効果会計についてご回答お願いします。 貸倒引当金繰入の損金算入限度超過額が、 期首3000,期末33000…

簿記2級税効果会計についてご回答お願いします。 貸倒引当金繰入の損金算入限度超過額が、 期首3000,期末33000の場合、 税効果会計に関する仕訳 法人税等調整額=(33000-3000)×法定実効税率 となるのは何故でしょうか?引く意味は? 期首33000×法廷実効税率ではないのですか? 全く理解できません。 よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    税効果会計というのは、簿記と税法の考え方の違いを調整するものでしたね 税金は利益に対して課税されるものです では、ご質問の貸倒引当金って? 例えば、1万円の売掛金が回収できない予想で費用計上するものです 簡単に言えば、課税される利益を減らそうと思えば、 1万円をすべて回収できない予想で、1万円全額費用計上すれば利益を減らせることになる これでは予想によって課税が変わるので、税法では貸倒引当金はダメ!でした ご質問の問題の内容がよく分からないのですが、 一般的には、貸倒引当金は損金不算入 だけど、翌期に貸倒引当金が実際に貸し倒れたという問題だと思われます よって、問題を次のように考えてみます 前期の不算入3,000 ← 今期貸し倒れた=実際に費用となったから損金算入! 今期の不算入33,000 だから? 今期の決算では、全体の不算入となる額は、 33,000-3,000 となる理屈です

    なるほど:2

  • 損益計算書の意味や役割を思い出してください。 損益計算書に掲記するのは、1年間の損益の実績です。法人税等調整額でいえば、期首から期末までの動きを掲記します。そのため、超過額の1年間の動き、すなわち期首残と期末残との差額が計算のベースになります。

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    なるほど:1

  • 期首33000×法廷実効税率ではないのですか? って、期末33,000×法定実効税率の間違いでは? ちなみにその額は、法人税等調整額ではなく、繰延税金資産の残高です。

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    なるほど:1

  • 洗替法であれば期末の超過額に法定実効税率を乗じれば問題無いです。 この問題については差額補充法かと思います。 期首の超過分3,000は決算整理前残高試算表の繰延税金資産勘定に 3,000×法定実効税率=〇〇 の金額が残っていませんか? ということは超過額が3,000から33,000に増加したので、この増加分を新たに繰延税金資産として計上したら済みます。 よって (33,000-3000)×法定実効税率=??? の金額を 繰延税金資産 ???/法人税等調整額 ??? と仕訳を行います。

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    なるほど:1

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