税効果会計というのは、簿記と税法の考え方の違いを調整するものでしたね 税金は利益に対して課税されるものです では、ご質問の貸倒引当金って? 例えば、1万円の売掛金が回収できない予想で費用計上するものです 簡単に言えば、課税される利益を減らそうと思えば、 1万円をすべて回収できない予想で、1万円全額費用計上すれば利益を減らせることになる これでは予想によって課税が変わるので、税法では貸倒引当金はダメ!でした ご質問の問題の内容がよく分からないのですが、 一般的には、貸倒引当金は損金不算入 だけど、翌期に貸倒引当金が実際に貸し倒れたという問題だと思われます よって、問題を次のように考えてみます 前期の不算入3,000 ← 今期貸し倒れた=実際に費用となったから損金算入! 今期の不算入33,000 だから? 今期の決算では、全体の不算入となる額は、 33,000-3,000 となる理屈です
なるほど:2
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