回答終了
「被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者で合った期間 は除外」 遡って被保険者であることを認めるのは確認の日(届出あるいは請求の日と考えて良い)から2年間が限度ということです(雇用保険料が控除されていた場合を除きます)。 「30日以上の疾病・負傷等が被保険者期間にあった場合に算定対象期間が最大4年まで延長されると思うが」 遡って2年間の被保険者期間が認められる場合は、2年間を延長する規定に意味はありません。(雇用保険料が控除されていた場合を除きます)。 それだけのことです。
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