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社会保険労務士、雇用保険法について 「被保険者期間」の「被保険者で合った期間から除外する期間」について

社会保険労務士、雇用保険法について 「被保険者期間」の「被保険者で合った期間から除外する期間」について被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者で合った期間 は除外となっている。 上記、2年前ではなく4年前にしておかないと30日以上の疾病・負傷等が被保険者期間にあった場合に算定対象期間が最大4年まで延長されると思うが、被保険者期間が最大2年前だったら意味なくないかと思ったのですが、私の認識は何が間違っているのでしょうか。

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  • 「被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者で合った期間 は除外」 遡って被保険者であることを認めるのは確認の日(届出あるいは請求の日と考えて良い)から2年間が限度ということです(雇用保険料が控除されていた場合を除きます)。 「30日以上の疾病・負傷等が被保険者期間にあった場合に算定対象期間が最大4年まで延長されると思うが」 遡って2年間の被保険者期間が認められる場合は、2年間を延長する規定に意味はありません。(雇用保険料が控除されていた場合を除きます)。 それだけのことです。

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