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2人目の育休についてです。 兄の夫婦の話なのですが、1人目で2年育休を取得し、その後復帰はしたのですがすぐ2人目を…

2人目の育休についてです。 兄の夫婦の話なのですが、1人目で2年育休を取得し、その後復帰はしたのですがすぐ2人目を望んでおり2人目も2年育休を取りたいと言っていました。1人目で2年育休をとってしまっていると2人目がすぐできた場合出勤日数が足りず育休手当がもらえない可能性はありますか? 会社にはすぐ妊娠したとしても育休は取れると言われたそうなのですが、確か育休手当をもらえる条件が2年の間に11日以上出勤した月が12ヶ月以上あることだった気がします。 何らかの事情がある時は4年遡れると聞いたのですが1人目で2年取得していたら仮に4年遡れたとしても出勤日数が足りない気がするのですが、会社によって違うのでしょうか? また何ヶ月復帰すれば確実に育休手当がもらえますか? 詳しくわかる方がいましたら教えていただきたいです

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回答(1件)

  • 育休取得と育児休業給付金の受給は別なのでいつ妊娠しても育休自体は取得できます。 会社が許可した場合や1歳、1歳半になる月の不承諾通知があれば2歳までの育休延長も可能です。 ただ、育児休業給付金の受給にはご記載の通り育休前2年間に月11日以上働いた月が12ヶ月必要です。 復帰後割とすぐに妊娠したとしても産休に入るまでに丸1年(月11日以上働いた月が12ヶ月以上)働くのであれば確実に貰えます。 復帰後産休までに働く期間が1年未満の場合は貰えない可能性もあります。 4年遡りの制度を利用する場合、本来の2年(育休前2年)の内、産休育休取得期間分を遡ることができます。 つまり、復帰期間が短いほど遡れる期間が多く、逆に復帰期間が長くなるほど遡れる期間が短くなります。 →復帰期間1ヶ月なら1年11ヶ月遡れるが、復帰期間11ヶ月なら1年1ヶ月しか遡れない。 産休育休含め休職期間は2年2ヶ月程かと思います。また、2人目の産休が3.5ヶ月程あるので4ヶ月程月11日をクリアできない月が発生すると思います。 なので復帰時期や産前休暇の取得期間にもよりますが、復帰期間が6ヶ月~11ヶ月であれば育児休業給付金が貰えない可能性が高いです。 逆に1~5ヶ月や12ヶ月以上復帰した場合は貰える可能性が高いです。 ただし、これは復帰期間全て月11日以上働ける前提です。 つわりや切迫早産などで長期休職した場合はまた変わってくるので注意してください。

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