解決済み
駅員はいけるかもしれませんが本体は無理ですね。運転取り扱いのない会社なら大丈夫ですよ。 乗務員は無理です。まぁバレなければ入れるっちゃ入れますが詐称して事故でも起こせば懲戒では済まないでしょう。
まず、完治について 完治が全くない訳ではありません。 (ごく一部を除いてあります。) 治療についてですが 例えば転んで怪我をした場合、 傷口を消毒液などで手当てをします。 それから 皮膚が再生して、瘡蓋ができ やがて修復して元に戻るでしょう。 てんかんの場合は傷口は脳にあります。 ですが、脳の中ですので 触れることができないので 薬を服用して発作などの症状が表にでないようにしているのです。 幼児の頃からの発症なら 傷口ができていても 脳の成長と共に、 傷口が修復していくこともありますが完全ではないでしょう。なので 今後も発作が起きるおそれがないとは 断言ができず、 なので完治とは言いきれない場合もあります。 (それを診断書に記入するのですからね。 慎重になります。) それは同じように 不発弾があったとします。 爆発するおそれは低いかもしれませんが 『全くない』という訳ではないので念のために 解体処理をしますよね。 その不発弾の解体処理と同じなのが 外科治療になるのです。 ですが誰でも手術ができる? という訳ではありません。 もし、発作の原因が前頭葉にあると そこには眼の神経が通っています。 発作の原因があるからと取り除こうとすると 眼の神経を傷つけて視野が欠けたり 場合には失明というリスクもあるのです。 その場合は断念しないといけません。 また、外科治療には 症状を和らげることを目的とする『緩和』と 治すことを目的とする【根治】とあります。 なので 外科治療をしたからといって 必ずしも良くなるという訳ではありません。 発作が消失していないと 薬を減量したり断薬することは難しく 投薬治療が継続する場合もあります。 ----------------------- てんかんは薬で完治する場合もあるのでしょうか? 田所:完治というニュアンスが難しいのですが、 薬によって発作症状を起きにくくはできますが、 完治することはないと考えて良いと思います。 ですが、一般的には5年ほど発作が起きなかったら徐々に薬を減らしていき、断薬も目指せます。 服薬を中止した後も発作が起こらなければ、 寛解(※)といえる状態です。 ※病気による症状や検査異常が消失した状態 実際に、子どもの頃に薬を飲んで通院をしていたという「元・患者」さんの話を聞く機会もあります。一方で、何十年ぶりに発作症状が現れたという 相談もあります。 https://www.nippon-foundation.or.jp/journal/2023/93599/disability?gad_source=5&gclid=EAIaIQobChMIlYPC7umFhwMV0Al7Bx3e9AGmEAAYASAAEgLZZPD_BwE ----------------------- 私も過去にてんかんの持病があり、 薬を服用していても意識を失ったりして倒れたりしていました。 専門の医師にお会いできてから 薬の効果が低い難治性だとわかり 外科治療という話になり 発作の原因(もと)である 海馬を切除して取り除き、 術後、発作は消失しました。 それから 薬を減量していき、無くなる頃に 運転の許可があり ・普通自動車(5t) ・普通~大型自動二輪を取得 次に 薬を減量していき、無くなり やがて通院も不要になる頃には 専門の医師に『パイロットみたいに航空機の操縦ができるくらいに良くなっている。』ということで 完治にまでなってからは 脳波にも異常がありませんでしたので、 大型免許(一種、二種)まで 取得してみました。 運転免許では 過去にてんかんや意識を失ったりしたことがあれば大型や二種免許など業務で使うような 運転免許は取得できません。 ・大型車は 車体が大きくなればそれだけ ぶつければ損害が大きくなるおそれがあり、 ・乗用車や旅客車は 乗客を多く乗せていれば それだけ乗客を巻き込むおそれがあり 損害も大きくなるからです。 (業務で使うような運転免許には 深視力検査があります。) 準中型、中型、大型、二種免許など = 投薬なしで過去5年以上発作がなく、 今後も発作が起きるおそれがないと認められる。 =完治に等しい場合に運転適性があり 実際に完治となっていれば まったく制限はありません。 航空身体検査には ・既往歴のあるもの ・脳波で異常があるもの いずれかに該当すると不適切になります。 ※たとえ完治にまでなっていたり 既往歴がなくても 脳波検査で異常がみられれば不適切になります。 ※反対に脳波検査で異常が無くても 既往歴があれば不適切になります。 車掌や運転士でも ⚫⚫旅客鉄道株式会社、というように 列車は旅客車両になります。 同じ旅客車両である タクシーやバス、代行運転などの運転に必要な 運転免許の二種免許などが取得できない くらいですと難しいかと思われます。 既往歴のあるものや 精神疾患のあるもの、 適性検査で 脳波検査でもすれば不適切になるかと思われます。 駅員は運転業務ではないので 既往歴や精神疾患があるかどうか だけを問われるかと思われます。 鉄道会社には旅客車両は列車だけでなくバスもあり バスの運転士でも 適性検査で ・既往歴がない、 ・脳波検査をして異常がない と業務に就けないようです。 -----------------------鉄道運転士は、 法律上、 鉄道営業法の”動力車操縦車運転免許に関する省令”に定めがあり、 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw … (運転免許の取消等) 第六条 地方運輸局長は、運転免許を受けた者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、運転免許の取消又は停止をすることができる。 一 動力車の操縦に関する法律若しくはこれに基づく命令又は運転免許に付した条件に違反したとき。 二 別表二の上欄に掲げる項目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合しないこととなつたとき、又はそのおそれが生じたとき。 2 地方運輸局長は、前項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 3 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。 という規定がある。 てんかんは、長期間、薬を服用することが、症状を抑える唯一の手段だが、過去に事故を起こしたものは、この服薬を忘れていたことが多く、服薬が個人行為であることを考えると、第6条第1項第2号に規定する、別表第2の上欄…が該当する。 別表第2(抜粋) 疾病及び身体機能の障害の有無 ↓ 心臓疾患、神経及び精神の疾患、眼疾患、運動機能の障害、言語機能の障害その他の動力車の操縦に支障を及ぼすと認められる疾病又は身体機能の障害がないこと。 ここには、疾病と傷害があるかないか?としか書かれておらず、完治した?寛解した?薬を飲めば大丈夫?などの文言はない。過去に、そういう診断をされると、アウトです。 もちろん、”てんかん”に罹患していることを隠して、就職&免許取得をしようとすれば、虚偽記載で、クビ確定の可能性もあります(会社側に安全配慮義務違反が認められる可能性があるため)。
なるほど:1
そもそも、入社出来るの??
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