実際の現場でという意味では、誤っています。 というのは、軟弱が過ぎると支保工すら効かなくなるので、崩れない法面角度にするため掘削幅を広げる必要があります。 また大々的にシートパイルを打ち込むような土木工事が必要となります。 防護網すらも崩れ落ちる可能性があるので、掘削穴よりこれを引き離して設置する必要もあります。 といった理由から、土砂崩壊の対策には弱いと言えると思います。
「労働者」の部分が「土留め支保工作業に従事する労働者以外の労働者」という解釈かと思います。 第三者的な労働者扱いでの記述なら区画して立入禁止で良いかと思います。
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