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副業、36協定についての質問です。 本業が副業禁止です。 本業で1日8時間、週40時間働きます。 夜勤の仕事ですの…

副業、36協定についての質問です。 本業が副業禁止です。 本業で1日8時間、週40時間働きます。 夜勤の仕事ですので、日中にタイミーなどの単発バイトをした場合は労働時間は通算されてしまうのでしょうか?

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回答(3件)

  • 基本的には通算されます。法定労働ギリギリまで本業されていますので、副業は基本的には残業になりますがそれを支給しないまたは入社させない会社が非常に多いです。 因みに日当制の警備会社であれば副業でからと思いますよ。残業代は払っては貰えないと思いますが(労基法違反であなたがそれでよければですが)。

  • 本来は加算されます そのため、40時間を超えた副業は法律上は全て割増賃金を支払われる権利があります ただ、黙っておけばとりあえずなんとかはなります

  • 労働時間は通算されます。 副業先にそのことを告げれば採用されない可能性が高いです。 ゆえにそのような時間で副業をする人は、そのことを勤務先に申告しないで働いているケースが多いものと思います。

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