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無期の派遣社員の就労証明書の内容で 直近3ヶ月の労働条件を会社に記入してもらいますが、その就業先に戻ることは契約満了の…

無期の派遣社員の就労証明書の内容で 直近3ヶ月の労働条件を会社に記入してもらいますが、その就業先に戻ることは契約満了のためできません。 そして現在新たな派遣先はまだ決まっていません。このような状況で証明書を出すと記載内容と異なるため違反とならないのでしょうか?

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回答(1件)

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    就労証明書は保育園用ということでよいですか? 新たな派遣先は決まっていないということですが 育休は終了していますか?それともしていませんか? もし育休中であれば自治体によって記載の仕方が違うのですが、 よくあるのが ・休職中と書けばよいパターン ・休職入り前の内容を書くパターン となります。 後者の場合で休職入り前の内容を書き、 復職後に記載内容と差があっても問題ありません。 実際、復職後に現在の内容での証明を再提出させられます。 育休は終了しているのに就業先が決まっていないのであれば 就業先無しで待機手当をもらっている状況だと思うので 派遣会社の正社員か契約社員であることは証明はされますが 就業先の住所が無い状態で、就業時間0、収入は待機手当、 というような記載内容になるでしょう。 これも嘘ではないので、違反にはなりません。 ただ、フルタイムで働いている人と比べて 通りにくいというだけです。

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