解決済み
マンション管理士試験の権利変換計画について 平成23年の問19の肢2と平成22年問19の肢2の違いについて教えてください H23建替組合は、権利変換計画について施行マンションの借家権を有する者から同意を得られないときは、同意を得られない理由及びその権利に関し損害を与えないようにするための措置を記載した書面を添えて、権利変換計画の認可を申請することができる。⇒X ちなみに解説上では"「区分所有権等以外の権利を有する者」の中には、借家権を有する者は含まれていない。"となっています。 H22 建替組合が権利変換計画の認可を申請するため、施行マンションについて権利を有する者の同意を得るに当たり、借家権を有する者については、当該住宅の区分所有者から同意を得ていれば、借家権を有する者の同意まで得る必要はない。⇒X ちなみに解説上では"権利変換計画について施行マンションについて権利を有する者の同意を得なければならないので、借家権を有する者の同意も必要である。"となっています。 お手数ですがご教示のほどお願い申し上げます。
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両問とも基本論点は同じ。 区分所有権以外→同意なしは書面添えで可能。 借地権者=区分所有権以外ではない→同意なしは書面添えで可能ではない。 ただ問題の内容が異なる。 H23 借地権者の同意なしは、書面添えで可能ではない。 H22 借地権者の同意は必要。
平成23年の問題と平成22年の問題の違いは、借家権を有する者の扱いに関する点です。 平成23年の問題では、建替組合は借家権を有する者から同意を得られない場合、その理由と損害を与えないための措置を記載した書面を添えて権利変換計画の認可を申請できるとされています。これは、借家権を有する者の同意が必要であることを示しています。 一方、平成22年の問題では、建替組合が権利変換計画の認可を申請する際、施行マンションの区分所有者から同意を得ていれば、借家権を有する者の同意は不要とされています。しかし、解説では借家権を有する者の同意も必要であるとされており、問題文と解説が矛盾しています。 このように、平成23年は借家権者の同意が必要であることが明確にされているのに対し、平成22年はその点が不明確であり、解説との矛盾が見られます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
平成23年と平成22年の問題の違いは、借家権を有する者から同意を得る必要性についてです。 平成23年の問題では、建替組合が権利変換計画の認可申請時に、借家権を有する者から同意を得られない場合、その理由と借家権者への損害防止措置を記載した書面を添付する必要があると述べています。つまり、借家権者の同意は原則として必要とされています。 一方、平成22年の問題では、借家権者の同意は区分所有者から同意を得ていれば不要であると述べています。つまり、借家権者の同意は必ずしも必要ないと解釈できます。 両問題の解説を見ると、平成23年の方が借家権者の同意を重視しており、平成22年の方はそれほど重視していないことがわかります。この点が両問題の大きな違いだと考えられます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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