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正社員の求人で社会保険に加入できない求人がありました。総支給額が23万円で自分で国民健康保健と年金を払う場合、1ヶ月の手取りはどれくらいになりますか?
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[1]住民税(都道府県・市区町村) 前年の所得を元に、翌年1月1日時点の居所に課税されます。 特別徴収(給与天引き)であれば、翌年6月〜翌々年5月です。 普通徴収(納付書払い)であれば、翌年6月〜翌々年3月の年4回払いです。 [2]国民健康保険 お住まいの市区町村の制度です。前年の世帯の所得や人数で決まります。扶養概念はありません。 →職場の健康保険だと、病気やケガで働けなくなった場合の傷病手当金がありますが、国民健康保険には傷病手当金はありません。 [3]年金制度 国民年金第1号です。もし、扶養の方がいらっしゃる場合は、配偶者も国民年金第1号です。 令和6年度は16,980円です。 将来貰える年金は、厚生年金の方の約半額です。 ただし、将来厚生年金と同等に年金を受給したい場合は、国民年金基金(任意加入)もあります。 この他に雇用保険料が必要です。
住民税と国民健康保険料は、前年の所得により金額が決まりますし、自治体により異なります。特に国民健康保険料は倍以上違うことがあります。そのため、質問の文面の情報だけでは手取りを算出することは出来ません。住民税と国民健康保険料の計算方法は、自治体のHPで確認することが出来る場合もありますので確認して計算してみて下さい。 しかし、このようなことを言ってしまえば、質問に対する回答にはなりませんので、あくまでも目安となる金額として回答します。 雇用保険料・・1,380円(一般の事業) 源泉徴収税・・5,890円(甲欄、扶養なし) 住民税・・・・・・8,800円 国民健康保険料・・20,000円 国民年金保険料・・16,980円 ーーーーーーーーーーーーーーー 手取り・・・・・176,950円 目安です‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ 這樣的問題是地雷被埋沒了。 我真的不知道國民健康保險費。
<自分で国民健康保健と年金を払う場合、1ヶ月の手取りはどれくらいになりますか?> 会社で社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しないで、自分で市区町村役場で手続きをして国民健康保険料と国民年金保険料を支払うという事でしょうか。 そうであれば、国民年金保険料は、給与の額とは関係なく、全国一律1か月16,980円と決まっています。 国民健康保険料は、現在の給与ではなく、昨年1年間の所得が計算の基礎になり、市区町村により計算方法が異なりますから、ここでの回答は不可能です。
なるほど:1
社保のある所がベターです・・・
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