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肩関節周囲炎症による労災認定と不労証明 マシニングから配置換え、4月から行われました。内容は 若いエリート…

肩関節周囲炎症による労災認定と不労証明 マシニングから配置換え、4月から行われました。内容は 若いエリート社員との交代です。そして私は古い機械を命じられました。 しかしながら先月初めから肩の不具合が非常に目立ち始め五十肩だと思われますけど、動かなくても痛みが発生するため、今日も会社を休みました。 この原因で考えられるのは、配置替えで、バイス作業が加わったためハンマーで叩く作業回数が増えたことです。 以前の機械ではこのハンマーで叩く作業が無かったから、肩がおかしくなった原因は絶対に配置変えによるこの作業とと思われます。 ① 肩関節周囲炎症で労災認定はあり得るんでしょか? ② 仮に労災認定された場合、、いわゆるこの作業が原因で体を悪くしたと言うことなので、しばらくの間安静の意味で会社を休むことができるんでしょうか?もちろん、整形外科に行き、医師や不労証明書をもらわなければならないとは思ってますけど、、、 ③ 仮に会社を休むことができた場合、 普通は傷病手続きをとって休むべきなんでしょうか?会社の有給休暇は使いたくないですけど 以上3点ですけどアドバイスいただけると非常に助かります。よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず肩関節周囲炎(五十肩)か他の傷病なのか、精密検査が必要です。 大きな病院の整形外科を受診して、X線検査だけでなく、MRI検査、超音波検査、で診断を受けて下さい。 骨の変形ならX線検査でわかりますが、筋肉や腱の損傷がないかを調べるにはMRI検査、超音波検査、が必要です。 骨の変形、筋肉や腱の損傷があるなら怪我なので、労災認定の可能性がありますが、肩関節周囲炎(五十肩)の場合の、労災認定基準は次の上肢障害の労災認定基準となります。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-13.pdf ただし肩関節周囲炎(五十肩)に間違いないなら、加齢による要因があるので労災認定はかなり難しいです。 なお労災認定された場合の補償は、次のサイトが参考になると思います。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/161108-21.pdf

    1人が参考になると回答しました

  • 1、ありえます 2、診断内容次第では休みながら給料は貰えます 3、労災は労災保険から全て支払われ有給とは使えないです

  • ① 肩関節周囲炎症で労災認定はあり得るんでしょか? →状況によってはありえますね。 証拠の書類・録音・録画を準備です。 ② 仮に労災認定された場合、、いわゆるこの作業が原因で体を悪くしたと言うことなので、しばらくの間安静の意味で会社を休むことができるんでしょうか?もちろん、整形外科に行き、医師や不労証明書をもらわなければならないとは思ってますけど、、、 →会社の方針によりますな。 ブラック企業だと厳しいかもしれません。 ③ 仮に会社を休むことができた場合、 普通は傷病手続きをとって休むべきなんでしょうか?会社の有給休暇は使いたくないですけど →会社によります。 とんでもない会社だと解雇かもしれません。

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