解決済み
消防吏員の採用について質問です。 私が所属する消防本部では、会計年度任用職員を一般事務職員として採用しています。今後、会計年度任用職員又は嘱託職員を消防吏員として採用可能かどうかを調べているのですが、かなり手こずっています。 そもそも会計年度任用職員等は消防吏員として承認することができないのか、根拠法令等も併せてご教授ください。
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消防組織法に、消防吏員を含む消防職員の定員を条例で定める旨の記載があり、そもそも消防吏員の階級ごとの人数は、そこで定められていると存じます。 臨時または非常勤の職(つまりは質問者の言う会計年度任用職員等)はその限りではない、ということは、消防吏員としての「定員」には含まれませんので、単純に消防吏員として採用できません。 地方公務員法を持ち出すまでもなく、「本来試験、次いで選考の手続きを採用時必要とする常勤職員の枠を、非常勤職員採用の手続で採用するのはアウト」ですので。 消防組織法 (消防職員) 第十一条消防本部及び消防署に消防職員を置く。 2消防職員の定員は、条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない
消防法もあるでしょうが、最終的には孫自治体の、事情と言うか裁量です。事情が分からんのでこれ以上は何とも言えん 裁量。事情が分からんので
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