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失業保険の給付制限期間中と給付中のバイトについて、 ①1週間あたりの所定労働時間が20時間以上②31日以上の雇用見込みがある①と②の両方に該当しないようにすれば良いのか、または片方でも該当していなければ問題はないのでしょうか?
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いわゆる就職とみなされてしまうかどうか、の話ですね。 ①、②両方とも該当してはいけません。 ①だけでも就職とみなされる可能性もありますし、 ②だけでも同様です。 ここの判断は、ハロワ職員次第です。
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