教えて!しごとの先生
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中小企業の経営者の者です。現在働いているアルバイトの学生が、うちともう一つのお店で掛け持ちをしていまして、もう一つの所が…

中小企業の経営者の者です。現在働いているアルバイトの学生が、うちともう一つのお店で掛け持ちをしていまして、もう一つの所が「甲」で弊社を「乙」にしていました。この度その人がもう一つの所をやめて、現在は弊社のみで働いています。 この場合、年の途中でも「乙」から「甲」に変更するべきものでしょうか?またこれは本人の希望次第ということになりますか? ちなみにもう1つのお店と弊社との1ヶ月の給与合計は5~6万程度です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    月5~6万円の給与なら非課税ですから甲欄も乙欄も関係ないです。 扶養控除申告書の提出を受ければ甲欄で処理できます。 なお、扶養控除申告書の提出がなければ年末調整できませんので、本人が自分で確定申告して控除された所得税があれば還付を受けることになります。

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