解決済み
現在育休中です。 2020年1月正社員で入社(休職期間なし) 2023年12月から産休に入り 2024年12月中の職場復帰予定。 今日時点で勤続4年8ヶ月とします。 いくつか質問させてください。①仮に復帰時点で第二子妊娠しており 半年も経たずして産休期間になる場合、 通常育休手当は直前6ヶ月の賃金から算定 されると思いますが、どうなるのですか? 12月復帰し3月に妊娠34週を迎えるとすると 3ヶ月しか働く期間がないですよね。 3ヶ月分は第一子出産前まで遡るのですか? それとも復帰後の3ヶ月分が算定対象で、 手当が大幅に減るのでしょうか。 ②第一子の保育園決定。 第二子が2ヶ月後に出産予定のため 職場との相談の結果、有休と欠勤で繋ぎ 実際に出勤することはなく 第二子産休に入ることになった場合は なにか問題はありますでしょうか? 保育園辞退しないといけないとか… 上記は例えば、の質問で、実際のところは 第一子は保育園途中入園できず、 1歳半まで延長になりそうです。 このまま第二子産休まで 続けて入れたらいいなと考えています。 続けて取得が難しい場合は職場復帰し なるべく早く2度目の産休を取りたいです。 給付金や休業に関する気をつける点が ありましたら教えてください。
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①1人目の育休明け復帰以降2人目の産休開始まで月11日以上働いた月が6ヶ月未満の場合、足りない分は1人目産休前を含めた直近6ヶ月で育児休業給付金が計算されます。 復帰期間が3ヶ月の場合は復帰後3ヶ月+1人目産休前3ヶ月の計6ヶ月から計算されます。 1人目と比べて育児休業給付金が減るかどうかは復帰後の給与次第です。 時短復帰などで給与が下がる場合は減りますし、フルタイム復帰(昇給あり)とかで給与が上がっているなら増えます。 ②保育園のルールは自治体によりけりなのでここで聞くよりお住まいの自治体の担当窓口に確認するのが確実です。 保育園入園に一定期間の復職(出勤あり)を求める自治体もあるのでそういう所だと入園取り消し(または退園)になる可能性もあると思います。 逆に書類上復帰していれば実際の出勤はなくてもOK(有休と欠勤でもOK)な自治体もあります。 復帰を挟まず連続育休を取得する場合は1人目の保育園入園はできない自治体がほとんどです。 「妊娠」の条件で入園できても通えるのは数ヶ月(産休期間相当)だけで退園になってしまう所も多いです。 また、妊娠は就労に比べ点数が低く設定されている自治体が多いので就労で入れず延長しないといけない自治体なら妊娠で入るのはかなり難しいと思います。
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