解決済み
2人目の産前産後・育休の手当に関しての質問です。 2017年から正社員として雇用されており、現在2023年3月に第一子が生まれ、現在育休を取得しています。第一子を満2年までの延長をし、第二子を連続で育休取得してから職場に戻らせていただこうと考えているのですが、先日2025年3月生まれの第二子を流産してしまいました。 予定では1人目の育休取得中に2人目の産前休業手当を頂けるよう切り替える予定でした。 ここからからが本題なのですが、 この後また、たとえば3・4ヶ月後に子供を授かれた場合、一度2025年3月(満2年)で育休が終わった後に、産前産後の手当がもらえる期間まで会社を休職にして、その後産前産後と育休を取得した場合は、第一子と同じ金額の手当がもらえるのでしょうか?4年前で遡れるルールに該当するのか伺いたく質問させていただきました。 簡単に授かれるわけではないと思いますが、人生の一つのパターンとして頭の中に入れておきたいので、ご教示いただけると幸いです。
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第1子育休終了後、次子産休まで復帰されないなら、出産手当金、育児休業給付金ともに、同額でしょう。ただ前提として出産手当:第1子産休前12か月以上ある、育休手当:受給資格あること。 育休給付金受給資格につていは、産休育休2年以上されてまので、次子産休に入る前4年間(48か月)に賃金受けて働いた日11日以上ある月12個月以上あることが、受給資格となります。
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