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短期バイトの話を持ちかけられて内容が期間は6ヶ月で日当15.000円を手渡しで受け取れるという話なのですが 源泉徴収票…

短期バイトの話を持ちかけられて内容が期間は6ヶ月で日当15.000円を手渡しで受け取れるという話なのですが 源泉徴収票などは発行してもらえず個人でやっててバイトを集めてるらしいのですがこの場合得たお金の税金関係はどうなるのでしょうか? めちゃくちゃ怪しいのは重々承知の上で働く気もないのですが 税金関係に関して無知な部分も多いのでよろしくお願いします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    (給料として日当を支払うのであれば源泉徴収票の発行は義務であることはおいておいて) 質問者様の1/1〜12/31までの所得に日当で得た所得を加算して確定申告をする必要があります。 仮に他の収入がなく、短期バイトのみが収入だとすると、バイトの収入が年間100万円を超えないようであれば税金はかからないでしょう。

  • 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民 税を特別徴収(給与天引き)することが法律(地方税法第 321 条の 4 及び市町村条例)により 義務付けられています。 また、源泉徴収票を発行する義務もあります 早い話が「違法行為が盛りだくさんの仕事」と言う事です。

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