回答終了
皆様の知恵をお貸しください。 フリーランスとして前の会社で業務委託で働いていました。 サービス業ですが、土日祝日の依頼を家庭の事情で受けることが難しくなり、それでも平日の仕事は続けてました。が、会社の年度が変わるタイミングで精査の対象に入ったようで、7/10に平日の業務委託契約の解消を7月末までと言われました。 なので労働基準法の解雇予告に当たると思い、その分の手当をお願いしたところ、「ただ依頼をしなかったわけで、解雇では無いから払わない」と言われました。 次のシフトを作る際に希望休を出しており、その後私のシフト欄だけ空欄が続き、上記のような話になった経緯です。 本当に解雇予告手当は貰えないのでしょうか?
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契約書にそのような記載、あります? 会社の言い分は至って普通、当然のように聞こえますよ。 ご自分でもフリーランス、業務委託と仰ってるのですから。 むしろ貴方の言い分が なぜ委託なのに雇用の良いところを取ろうとしてるのか?と思えますよ。
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