教えて!しごとの先生
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皆様の知恵をお貸しください。 フリーランスとして前の会社で業務委託で働いていました。 サービス業ですが、土日祝日の依…

皆様の知恵をお貸しください。 フリーランスとして前の会社で業務委託で働いていました。 サービス業ですが、土日祝日の依頼を家庭の事情で受けることが難しくなり、それでも平日の仕事は続けてました。が、会社の年度が変わるタイミングで精査の対象に入ったようで、7/10に平日の業務委託契約の解消を7月末までと言われました。 なので労働基準法の解雇予告に当たると思い、その分の手当をお願いしたところ、「ただ依頼をしなかったわけで、解雇では無いから払わない」と言われました。 次のシフトを作る際に希望休を出しており、その後私のシフト欄だけ空欄が続き、上記のような話になった経緯です。 本当に解雇予告手当は貰えないのでしょうか?

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回答(4件)

  • フリーランスは労働基準法の対象外です。だって雇用労働者じゃないもの。 そもそも労働者として雇用していないのだから解雇もないのです。解雇予告手当もないのです。こちらなど参考にどうぞ。 https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4665/ しかし質問者さんの労務状況によっては「偽装フリーランスである」と訴えて労働者同等の対応を求めることはできる可能性があります。それに挑戦してみたい場合は地域の弁護士相談窓口にご相談ください。

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    なるほど:1

    ありがとう:1

  • ん? フリーランスなのに解雇予告? 希望休??? 雇用されている従業員なのかフリーランスなのかよく分からない質問なんですが… フリーランスですよね?業務委託形態ですよね?? そもそも雇用契約を結んでいないのに解雇なんて当てはまるはずがないのですが…雇用契約を結んでいるならすみません 業務委託なら契約書に契約終了の予告についての記載はありませんか? もしフリーランスでこのような質問をしているのであれば、あまりにも自己管理が杜撰なのでもう少し知識をつけるべきかと思います

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  • 契約書にそのような記載、あります? 会社の言い分は至って普通、当然のように聞こえますよ。 ご自分でもフリーランス、業務委託と仰ってるのですから。 むしろ貴方の言い分が なぜ委託なのに雇用の良いところを取ろうとしてるのか?と思えますよ。

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  • https://fuse.vbest.jp/columns/work/g_dismissal/8445/ 弁護士に相談という形になるかもなので、まずは法テラスに出向いてみては? どのような契約だったのか契約書を見せてみる。

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