回答終了
パワハラを労基署に通報したところ、報復なのか5月末から会社の勝手な都合で自宅待機にさせられています。 先月も今月も給料日に自宅待機分の給与は支払われていません。 給与未払で刑事告訴できないでしょうか?
皆様ご回答ありがとうございます。 詳しいことを説明させていただきますと、私は精神障害者で就労継続支援A型事業所に通っており、契約書に全く記載のないことをしつこく、かつ脅しのように迫ってくるので、労基署と地域の福祉課に相談しました。その行為が事業所側は営業妨害だとして自宅待機を命じてきました。 さらに国から事業所の利用料が発生して、自宅待機中も欠席加算として事業所が利益を得ていることも考えられます。 契約違反、パワハラ、障害者虐待、給与未払に該当するかと思われます。
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刑事告訴ではなく、労働基準法26条に基づく未払いの休業手当の支払いを求める民事訴訟です。
パワハラのほうは解決しているのですか? 労基のほうで、調査されて、パワハラ認定されましたか? 一般の会社と障碍者作業所は、労働契約なども違う点があり、事業所が行った行為が違反に当たるかどうかは、微妙です。しかもA型ならば、「福祉的就労」になりますので、規約違反や体調不良(精神状態悪化も含む)による休業命令がある程度認められていると思います。 そもそも、貴方の訴えで労基が入ってるのなら、もうすでに調査が行われていると思いますので(いつ労基に突っ込んだかにもよりますが)、事業所側の行為が「違反、違法」である場合は、指導がなされるはずです。 また、給与未払いの事実があるなら、ハローワークにご相談ください。 でも、働いていないのなら賃金は発生しないと思いますが、作業所との契約がどうなっているかが分かりませんので何とも言えません。 刑事告訴は出来ませんが、徹底的に争う気持ちがあるなら、弁護士を雇ったほうが良いと思います。
>給与未払で刑事告訴できないでしょうか? 出来ないです。警察の案件ではないので。 労働基準法違反で労働基準監督署に申告なら出来ます。 ただしその場合でも、労働基準監督署が出来ることは会社全体への注意・指導です。あなたへの未払い賃金を支払え!という強制をすることは出来ません。 よって会社がしぶとく粘るなら、最終的には弁護士に相談→訴訟などになりますが、正直給料数か月分程度未払いなら弁護士費用の方が高くつきます。 最低でも100万円くらい未払いがあるなら、弁護士に相談してみてください。 あと障害者虐待などは全く別の窓口になるので(労基署では扱えない)、なんでもかんでも問題ごとを一つに考えないように行動されてください。 パワハラなんて解決窓口がそもそも存在していません。
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