回答終了
法的に残業と認められるには会社の管理下に有る必要が有ります。よって会社が認めていない残業つまり理由はともかくご主人のように会社の指示なく自身の判断で時間外労働したとしても残念ながら残業と認められません。但しご主人が許可なく時間外労働している事を上司が帰るように注意せず黙認している場合等なら会社の指示が有ると認められる可能性が有ります。労基署に部外者の貴方が会社が日本で効力が有る法律を屈しても覆す事が出来ない証拠を所持しているならともかく相談したとしても貴方の相談の信用性は引く本人が証拠を持参して来庁するように言われるだけでしょう。まずはご主人の同僚に協力を仰ぎ証拠を集めましょう。但しタイムカードが必ずしも証拠とは認められません。
監督署には密告ではなく文書で申告書を書いたら大丈夫です。 労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX
ありがとう:1
労働基準監督署に通報すると、監督署の調査が入ることがあり、是正されるかも知れません。しかし、過去のサービス残業については記録が無ければ未払い賃金の是正をさかのぼって実施されるかどうかは分かりません。また労働基準監督署への通報をすると、勤務先企業としては、利益が出せなくなって廃業することもあり得ます。その場合、通報があなたの利益になるかは不明です。 勤め先と喧嘩する覚悟があるなら、 ◎ 未払い賃金の請求をする。 ◎ 支払われなければ、労働基準監督署に通報する という主旨の内容証明郵便を配達証明付きで送付するという手段や、同じ内容の通告を弁護士に行ってもらうという手段があります。 もちろん、これで過去の未払い賃金が戻ってくる可能性はありますが、勤務先の経営状況が悪くて、ご主人さんをいつまでも雇用しておくことはできないという状況であれば、解雇されることがあります。 解雇の場合には解雇予告手当が支給されるとは思いますが、就業規則を調べておくことや、経営状況を把握しておくことが必要になります。 労働基準監督署は、企業を指導しますが、弁護士の代わりい未払い賃金を取り立ててくれるわけではありません。ですから、通告してしまうのではなく「通告するぞ」として交渉する方が有利になることがほとんどです。 法テラスなど、無料や低コストの法律相談を利用して、具体的に相談してみて下さい。
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