工事現場の警備員で、警備員に工具を使用しての戸締まりをさせるのは、完全に違法になり、、、、 そう言うことを禁止する法規、規定はないはずです。(あれば教えて欲しい)。あくまで、警備依頼主と、警備会社と、場合によっては警備員との合意によるものです。会社が、「こういうことは拒んで」というのは、本来、警備員としての人間が、本来の業務以外の事をしていて、それが原因で事故った。(本人の受傷事故もあるし、他所での事故もある)。業務外の行動として、労災や他の保険から支払いを拒否される事が起きるからです。莫大な損害金を依頼主から請求されたり、怪我した警備員から請求されて、保険が使えず全部自腹。これを恐れるからですよ。 ちなみに私は、会社と依頼主との合意事項で、散水車を運転して道路清掃をやった事もあります。 あくまで、警備会社と依頼企業との力関係が支配している世界ですよ。
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