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年金もらいながら働く場合について質問です。

年金もらいながら働く場合について質問です。先月 社会保険加入のパートを辞めました。今月から他のパートを初めたのですが、社会保険がありません。1カ月で 130時間位働く予定ですが その会社から『社会保険に入りたいなら 息子さんの扶養に入れてもらったらいいんじゃないか 年金も、もう払わないだから 』と言われました。 わたしは 65才前なのですが 年金を繰り上げ受給しています。 離婚しているので 寡婦になります。 扶養に入ったら 収入制限がありますよね? 年金➕収入で 180万ですか? そうすると 働く時間が かなり少なくなってしまいます。 やはり 扶養に入らず 社会保険のある会社で働きたいのですが その場合 いくら位 働いた方が良いでしょうか? よくわからず 質問しました。 よろしくお願い致します。

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may********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    60才以上の 社会保険扶養は 年金含めて180万かつ息子さんの収入の2分の1以下。 社会保険がないって、従業員5人以下の会社ですか? そうじゃなければ 正社員の週時間、1日の労働時間4分の3で加入です。 目安は週4日1日7.5時間ですかね。

    . .さん

  • 老齢厚生年金を受給されている方が 厚生年金に加入しながら、働いている場合、 在職老齢年金の制度で、 受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて 年金額が支給停止となる場合があります。 基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円以下の場合 全額支給なので、引かれません。 パートだと、その金額を超える可能性は低いと思いますが、 厚生年金に加入しないで、働くなら、 いくら稼いでも、年金は引かれません。 病気やケガのために会社を休み、 事業主から十分な報酬が受けられない場合、 社会保険なら傷病手当金があります。 雇用形態に限らずパートやアルバイトでも 社会保険に加入していれば傷病手当金を受け取ることは可能です。 ただし、夫などの配偶者や家族の社会保険の扶養に入っている人は、 自身が勤務先の社会保険の被保険者にあたらないので、 受給することはできません。

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    mel********さん

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