回答終了
就労継続支援A型事業所における休暇制度については、各事業所によって異なる場合がありますが、一般的な取り扱いとしては以下のようになっています。 ・年次有給休暇は、6か月以上継続して雇用されている場合、20日付与されます。ただし、事業所によって付与日数が異なる場合があります。 ・病気休暇については、通院や入院の必要がある場合に取得できます。事業所によって上限日数が設けられている場合があります。 ・特別休暇(夏季休暇、結婚休暇、忌引休暇など)の取り扱いも事業所によって異なります。 就労継続支援A型事業所に雇用されている場合、労働基準法が適用されますので、一定の休暇が法的に保証されています。具体的な休暇の取り扱いについては、勤務先の事業所に確認することをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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