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契約社員の雇用条件の変更について 不利益変更に該当するか、不利益変更の場合対応を教えてください。 現在契約社員と…

契約社員の雇用条件の変更について 不利益変更に該当するか、不利益変更の場合対応を教えてください。 現在契約社員として働いています。 次の契約更新で、下記の条件変更を提示されました。①契約期間の減少 1年から6か月に短くなります。 ②稼働日の増加 休日が10日程減ります。 これまでは休日だった日が、有給奨励日となります。 正社員と異なる勤務形態で、年間休日も正社員より少なくなります。 賃金やその他については特に変更はありません。 仕事量やコスト、合理化が理由と言われましたが、 具体的に(次の契約期間6か月の間に)担当する仕事が変わる・仕事量が増減するといった話はなく、私の業務との関連性が曖昧な説明しかありません。 また、勤務態度や技術レベルについての言及はありませんでした。 上記の変更は不利益変更にあたりますでしょうか? これが原因で契約を更新せず退職に至った際は会社都合退職となりますか? 会社には以下のように回答したいと思っています。 ・不利益な変更なので条件は現状の契約内容で見直して欲しい ・具体的な理由を説明してほしい

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くまもとさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    源泉徴収票契約が切れて新たな契約なので不利益変更とはなりません。 イヤなら更新しなければ良いだけです。その場合、会社から辞めろ、と言う訳ではないので自己都合退職です。

    1052297083さん

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