解決済み
障害者雇用(障害手帳を所持している)又は障害者で有る従業員(障害手帳を所持している)を雇っている企業について、例えば障害者で有る従業員が、「私は障害者なので(障害手帳を持っているので)私に難しい事を言われたり、難しい仕事を要求されても出来る訳が無い、理解出来る訳が無い、この会社は障害者(障害手帳を持っている人間に対して)に対してそんなに難しい仕事を要求したり、難しい事を言ったりするのか?無理難題を押し付けるのか?」「私は障害者なので(障害手帳を持っているので)誰にでも出来る様な簡単な仕事しか本当に出来無い」「私は障害者なので(障害手帳を持っているので)無理は本当に出来無い、過剰労働なんて全く持って無理だ」「障害者に対して(障害手帳を持っている人間に対して)パワハラ行為、いじめ等何てもってのほかだ」等と激怒したり(ぶちギレる、怒鳴る等)言い返すのは立派な言い訳、口答え、屁理屈、逆ギレ等と捉えられてしまうのでしょうか? いくら障害者だからと言ってもそう言った激怒する行為(ぶちギレる、怒鳴る等)、言い訳、口答え、屁理屈、逆ギレ等が余りにも多い場合、例え障害者で有っても会社を解雇(クビ)とされてしまうのでしょうか? 障害者が契約社員ならば、次年度の契約更新はされずにそのままサヨナラと言う事も有り得てしまうのでしょうか? 回答宜しくお願い致します!
ちなみに、私は高卒社会人18年目の現在36歳です。 昨年の4月に障害手帳(療育手帳、B判定です)を取得致しました。
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感情のコントロールできない人は派遣でもバイトでも切れやすいですが雇用切れ云々よりも健常雇用のまま障害持ちと伝えた方が危ういのでは? それに加えて 「これできないから」等を言ったら 「何で仕事できない障害持ちと俺、私と給料同じなんだよ」と同僚から反感くらいます。 と、いうのも健常バイトと障害者雇用の時給はそう変わらない事で健常バイトから同じ時給なのにサポートする事について不満を訴える人もいるからです。
障害の有無に関わらず、職場での適切なコミュニケーションは重要です。激怒や逆ギレは、職場の雰囲気を悪化させ、他の従業員に対するハラスメントとなり得ます。そのような行為が頻繁にある場合、解雇の対象となる可能性もあります。 一方で、障害者の雇用には法律上の保護があります。障害の程度や種類により、仕事の内容や働き方に配慮が必要です。難しい仕事を要求される場合、その要求が適切かどうかを判断するためには、障害の内容と仕事の内容を詳しく見る必要があります。 契約社員の場合、契約更新は会社の判断によります。ただし、障害が理由で更新を拒否することは法律で禁じられています。 以上のことを踏まえ、問題がある場合は、まずは人事部門や上司との対話、労働組合や労働局への相談をお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
障害者雇用については、企業には合理的配慮の義務があります。つまり、障害のある従業員の状況に応じて、適切な配慮をする必要があります。 一方で、障害のある従業員も、一定の業務遂行能力が求められます。過度の怒鳴り声や暴言、長期の無断欠勤など、就業規則に反する行為があれば、障害の有無に関わらず、懲戒処分や解雇の対象となる可能性があります。 ただし、障害に起因する行動であれば、合理的配慮の観点から、まずは指導や支援を行うことが求められます。障害者雇用は企業の社会的責任でもあり、安易な解雇は避けるべきです。 状況によっては、職場環境の調整や業務内容の見直し、カウンセリングの提供など、様々な対応が考えられます。障害者一人ひとりの事情を踏まえ、誠実に対応することが重要です。 企業と障害者従業員の双方が、お互いを理解し合い、コミュニケーションを大切にすることで、障害者雇用が円滑に進むでしょう。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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