教えて!しごとの先生
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職場で、同僚が体調不良?で1ヶ月近く休んでいました。おそらく有給もすでに無いし、その場合は1ヶ月の健康保険料はどうなるの…

職場で、同僚が体調不良?で1ヶ月近く休んでいました。おそらく有給もすでに無いし、その場合は1ヶ月の健康保険料はどうなるのでしょうか?他人事ながら気になりました。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    社会保険料は、給料を基にして算出するのではなく標準報酬月額を基にして算出しますので、標準報酬月額が下がらなければ保険料は下がりません。そのため、休職する前と同額の保険料が徴収されます。 業務外の病気で休んでいるなら、健康保険の傷病手当金を受給することが出来ます。支給額は、給料の約66.7%で決して多くはないですがないよりはましだと思います。 是非、勧めてあげて下さい。

  • 給与がゼロだとしてもいつも通り支払うことになるので、給与から引けないなら会社に支払うことになります。

  • 休職経験者です。 社会保険や厚生年金は自分で支払うんですよ。収入が無くてもです。 でも健保に申請すれば休業補償を受けられますから、無収入って事はないはずです。

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  • 解雇されない限り、健康保険料と厚生年金は徴収されます。 給与が0なら、別途請求されます。

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