解決済み
労働組合について質問です。 当社で労働組合があるのですが私は労働組合に入ってはいません。 その労働組合の代表者は労働の内容について会社と裁判を起こしてたりしてますがその労働者組合の名前が会社の名前をそのまま使っているんです。 正直その労働者組合の代表者は権利だけをかざし仕事をこなさず他の方の評価も 関わったらヤバイ人という人で労働組合を立ち上げる際もほとんどの人が賛同しませんでした。 ただ数名でも賛同者がいたので立ち上げはしたらしいのですが その際に会社の名前を使っているので実際に 他の人からその労働組合の一員と思われていているそうです 正直いい気分がしません。 労働代表の人に名前を変えてもらうように言っても大丈夫でしょうか? 私自身が知識が疎いのもありますがご回答のほどよろしくお願いいたします。
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労働組合の名称は公序良俗の範囲内で自由です。 なので会社名を使うのも自由です。 従って名称を変えてほしいという意見を拒否するのも自由です。
難しいですね‼️法的には発言権もありません❗ 意見を反映させるならその組合を乗っ取るか?新たに組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!
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