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訪問看護のスケジュール管理で、利用者の訪問時間の終了が次の利用者の開始時間になっているってよくあることですか?移動時間が全く含まれていません。 これで訪問数をどんどん入れています。 これは契約違反にはならないのでしょうか? 早くケアが終われば60分契約でも45〜50分などで切り上げて、次の訪問に向かっても大丈夫なのでしょうか? 早く終わった場合、ケアマネには報告していません。これは違反や契約違反にはなりませんか?
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〇利用者の訪問時間の終了が次の利用者の開始時間 →普通、そんなふざけたスケジュールは作成しません。監査や実地指導の際には不適切という判断をされ、指摘事項にはなると思います。 ただ、普通に考えて訪問スケジュールの作成方法について契約書等に盛り込む事は無いと思いますので、そのようなスケジュールを作成した事が即時契約違反になるかと言われれば、直接的には契約違反にならない事が多いと思います。 〇早くケアが終われば60分契約でも45〜50分などで切り上げ →常態的に必要なケアを(次の訪問を行うための移動時間に当てる等の事業所側の都合で)行っていないならこれは問題ですが、必要なケアを早く終わった事が要因なら別に問題無いです。 大切な事は実際のサービス提供時間(実績)に応じた算定区分できちんと算定しているかどうかだと思います。例えば介護保険適用の看護師の訪問なら45分であれ50分であれ60分未満であれ、算定区分としては同じなので、必要なケアを行った上で区分は変わらずサービス提供時間が前後しただけなら契約違反には該当しませんね。又、それを都度ケアマネに連絡する必要は無いと思いますが、最終的にケアマネに渡すサービス提供表に実績の時間が記載されている場合もありますね。 余談ですが、契約違反を気にされるなら、一度ご自分の事業所の契約書・重要事項説明書・運営規定などに目を通されては如何でしょうか?結局はそこにどのような記載がされているかによりますので。
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