教えて!しごとの先生
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いくつかの警備会社があります。 私の会社は日給制です。 労働基準法では1日8時間週40時間以上の場合は残業で、週1日…

いくつかの警備会社があります。 私の会社は日給制です。 労働基準法では1日8時間週40時間以上の場合は残業で、週1日または月4日は休日を与えなければならないと定められています。某大手警備会社SとTは前述した通り日給制です。法律的な月の総労働時間は176時間ですが、それ以上超えても日給分しか支給されませんでした。なぜそのような行為ができるのでしょうか? 例えば26日分(8時間労働)働いても4日分は残業になるはずですが、それが全く支給されません。 日給制の弊害だと思いますが。平気で労働基準法を破る会社がよくわかりません。もうやめるつもりですが、そこで働き続ける人達もバカなのでは?と思ってしまいます。

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回答(2件)

  • うちの会社は月に173時間以上超えた分は割増支払いですので、そこの会社はダメな会社ですし労基署の指導対象になりますね。ただ当社では日給保証なので例え交通誘導で1時間しか警備しなくても、1日分支払いますが、労働時間は1時間でカウントしています。なので実際に週に5日働いても173時間超える人は少ないです。

  • 変形労働時間制であれば26日勤務でも残業が発生しない場合もあります。 ただ26日全てが実働8時間なら変形労働時間制でも時間外労働になりますね。 労働者が声を上げなければ会社は誤魔化せてると思うかもしれません。 どうせ辞めるなら残業代未払いの証拠を集めて会社都合退職と未払い請求した方が良いと思います。

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