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放課後等デイサービスにおける個別支援計画の作成者について質問です。

放課後等デイサービスにおける個別支援計画の作成者について質問です。少なくとも原案は児童発達支援管理責任者が作成するように多くの人(知り合いや関係者)から言われているのですが、法律上で明記されているものを見つけることができずにいます。事業所のガイドラインにも″個別支援計画はサービス管理責任者の指揮の元“と記載されており、法的、公的に言いきられている資料等を見つけることができない状況で自分の中で疑問が解消されません。 上記の記載の仕方であると、“自発管がいれば誰でも作れるよ〃と語彙の拡大解釈をすることも可能であると思われます。 根拠をどうしても知りたいので、根拠が明示されている資料や情報をご存知の方は教えていただけますと幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    最終確認として児童発達管理責任者が行うところもあるそうです。 私は児童発達管理責任者ですので勿論作成しないといけませんが、他事業所では職員やパートの人もつくらされるときいたこもがあります。 事業所の方針後どうなってるのか?が疑問ですが

  • 具体的には、3種類の支援に分けられます。 (1)発達支援 日常生活や社会生活を円滑に営めるよう、「健康・生活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」、「人間関係・社会性」5つの領域に関する支援を行います。地域の保育・教育機関との連携を通じて、同年代との人間関係を構築する支援も重要な位置づけです。 (2)家族支援 心理的・物理的な支援を通じて家族の負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整える支援です。日中一時支援を通じて、保護者の負担軽減(レスパイトケア)に取り組む事業所もみられます。 (3)地域支援 子ども・保護者が必要とする支援を地域で受けられるよう、教育機関や医療機関、自治体など、子ども・保護者が関わる機関との関係を構築する取り組みです。事業所で行うこれらの支援内容を統括することが、児童発達支援管理責任者としての重要な役割です。障害児相談支援事業所や家庭・他事業所との窓口として、情報交換や支援内容の調整なども行います。 児童発達支援管理責任者の就業場所 障害児通所支援と障害児入所支援は、事業所(1つの事業所番号)ごとに1名以上の児童発達支援管理責任者を常勤・専任で配置することが、事業所指定を受ける必須条件とされています。児童発達支援管理責任者がどのような事業所で働いているか確認してみましょう。 〇放課後等デイサービス 放課後や休校日に、生活能力を向上させる訓練や社会との交流促進などの支援を行います。 児童発達支援管理責任者の業務内容は法令で定められています。個別支援計画の作成と利用児童・保護者への相談援助業務については、児童発達支援管理責任者が必ず実施しなければなりません。 行事の実施やスタッフへの指導、利用児童のモニタリングなどの一環で、一時的に支援に加わる場面もありますが、療育の客観性を確保するため日々の支援業務の人員には加えられていません。 子どもに関わる上で重要な仕事である個別支援計画の作成と、アセスメント・モニタリングの実施について、詳しく解説します。 個別支援計画の作成 個別支援計画(児童発達支援計画・放課後等デイサービス計画)は、障害のある子どもの療育と保護者への支援の根幹をなす重要な書類です。 サービス提供開始前の面談(アセスメント)で、利用児童の発達状況や心理状況を適切に把握し、保護者の支援ニーズを踏まえて支援内容と到達目標を具体化していきます。スタッフなどとの担当者会議で出た意見をもとに計画原案の修正を加えた後、本人と家族に内容を説明し、同意を得てから個別支援計画を書面で家族に渡します。 個別支援計画の内容は、主に次のとおりです。 ・総合的な支援方針(事業所としての支援コンセプト) ・到達目標(希望する生活に近づくための、1年程度で到達しうる目標) ・当面の目標(3~6ヶ月で実現できる目標) ・具体的な到達目標や支援内容(どんな支援を通じて本人の発達につなげるか) ・目標達成に向けた課題分析 3ヶ月~6ヶ月を目安に、障害のある子どもの発達状況やサービス提供状況の確認(モニタリング)を行い、個別支援計画をアップデートした上で支援を重ねていきます。 アセスメントとモニタリング 利用児童の発達状況に応じた個別支援計画の作成と、療育の効果を最大化するために大切なのが、アセスメントとモニタリングの実施です。児童発達支援管理責任者が、障害のある子ども・保護者と直接会って面談を行う必要があります。代理者による対応は基本的に認められていませんが、オンライン面談の可否は自治体によって対応が異なります。 アセスメントは、事業所としてサービスを提供する前に障害のある子ども・保護者のニーズを把握する目的で実施します。必要な支援を検討し、個別支援計画の原案を作成するための必須項目です。 モニタリングは、個別支援計画の実施状況や課題の達成度合いなどを確認する目的で実施します。最低でも6ヶ月に1回以上実施し、必要に応じて計画変更を行います。障害のある子どもの状況を的確に把握するために、送迎や行事などの機会を通じて保護者とコミュニケーションをとることも効果的です。 ご理解を頂けましたでしょうか・・!

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